教員は仕事してるよ
年休はここしか使えない
バージョンアップ
教育公務員特例法
第21条 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
教員試験の前に、こんなこと勉強したかも。でも、そんな時間、ありませんよね。そして、夏休みくらい休ませろよ!なんて声が聞こえてきそうです。そう、だから充分に休んでください。そして、与えられた研修はなるべく避ける。自分がやりたいと思ってもいないものは、大人では特に、頭に入って来にくい物です。それは当然のこと。だから、あなたが一生を考えたときに、時間のある今、勉強してみたいな、って思ったことで、いいんです。時間は、会社員よりはあると思いますよ。ただ、教育委員会がいろいろ悉皆の研修を強制してくるのは、教育公務員特例法の次の文章の為です。
教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。
自分の学びたいことぐらい、自由に選ばせろよ、て感じですよね。ただ、これが制定されたときは、生涯学習なんて理念は世の中に一般的ではないので学習機会がありませんでした。また、全国の自治体を見渡せば、放任主義だった自治体も少なくありませんでした。今でも、報道によれば昭和のような自治体が存在するようですね。だから、個人の費用でなく、自治体が費用を捻出して研修機会を保証しなさいと言うことなんです。ちなみに、私は、官製研修にはまったく魅力を感じていません。それはまた別に機会に…。
第22条 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
つまり、授業を休んで外部の魅力ある研修には、基本的には行かれないのです。もちろん、官製研修だって、本属長つまり在籍校の学校長の許可がなければ行かれないのです。研修に当然のように行っている先生方がいますが、校長先生ができた方か、気が弱いだけです。ちなみに、「年休」を取れば違法行為以外は何してようと関係ないのですが、「年休」とって研修するのは、何か損した気分になります。私も、やったこともありますけど…。
教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。
大学院などの研究生だったり、企業への長期派遣研修ですね。建前で面接や試験が実施されますが、どうも出来レースが多いようです。上からの一本釣り、つまり推薦がなければ行かれないことが殆どです。感覚としては教員以外の所からの推薦も必要なようです。大きな組織の研修なら、なおさらです。また、大学院派遣研修などは、忙しい教頭先生だと通知文を先生方に周知しないこともありますから、希望があれば必ずしつこく所属の校長・教頭に言っておくことをおすすめします。
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